保険給付一覧

被保険者(本人)や被扶養者(家族)のみなさんが、病気、けが、出産、死亡した場合、各種の給付金が支給されます。保険給付には、現物給付(病気やけがをしたときに医療そのものを給付すること)と、現金給付(出産・死亡などに要した費用を現金で給付すること)があります。

また健康保険法に定められた法定給付と、それぞれの健康保険組合が独自に定めて給付する付加給付とがあります。

なお給付を受ける権利は2年の時効で消滅します。傷病手当金、埋葬料などの現金給付も2年経過してしまうと請求することができなくなりますので、いずれも早めに申請の手続きを行うようにしてください。

病気やケガをしたとき

法定給付 付加給付
療養の給付

医療費に下記給付割合を乗じた額

70歳以上75歳未満

現役並み所得者:7割

一般(上記以外):8割

義務教育就学後~69歳まで

7割

義務教育就学前

8割

同一の医療機関で同一診療科における1ヵ月の窓口負担額(入院時における食事の標準負担額を除く)の7割から25,000円を控除した額。1,000円未満不支給、100円未満の端数切捨て
保険外併用療養費 保険との併用が認められる保険適用外の療養を受けたとき、保険適用内診療について給付割合を乗じた額を支給
療養費 やむをえず健康保険証を医療機関に提出できず自費で診療を受けたときや、医師の指示により治療用装具を購入し立て替えたとき、自己負担分を差し引いた金額を支給
高額療養費
合算高額療養費
医療費が高額になったとき、所得区分に応じた法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を高額療養費として支給 同一世帯で同一月に21,000円以上の窓口負担が複数ある場合は、その合算した額(自己負担限度額を上限)の7割から25,000円を控除した額。
高額介護合算療養費 1年間に医療と介護にかかった合計額が高額になったとき、所得区分に応じた法定自己負担限度額を超えた場合は、医療保険と介護保険の制度別に按分計算されそれぞれの保険者から支給
入院時食事療養費 入院したとき、食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額を支給
入院時生活療養費 65歳以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額を支給
訪問看護療養費 医師の指示により訪問看護を受けたとき、給付割合を乗じた額を支給 訪問看護ステーションの看護師等から訪問看護を受けた場合、支払った自己負担額(基本利用料)の7割から25,000円を控除した額。1,000円未満不支給、100円未満の端数切捨て
移送費 医師の指示で移送されたとき、移送に要した費用を支給

病気やケガで仕事を休んだとき(働けないとき)

法定給付 付加給付
傷病手当金 病気やケガの療養のために連続する3日間を含み4日以上仕事に就けず給与等が支払われなかったとき、 休業1日につき標準報酬日額の2/3相当額を1年6ヵ月間支給 傷病手当付加金
休業1日につき、左記で算出した平均額を30で割った額の1割を1年6ヵ月間

出産したとき

法定給付
出産育児一時金 出産したとき、1児につき原則500,000円支給
出産手当金 出産のために仕事を休んだとき、休業1日につき標準報酬日額の2/3相当額を分娩の日以前42日間、分娩の日後56日間支給

亡くなったとき

法定給付
埋葬料(費) 亡くなったとき、一律50,000円支給