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出産手当金(出産で仕事を休んだとき)
女性被保険者が出産のために仕事を休み、その期間給与が支払われない(または給与カットがあり、健康保険組合からの支給額より少ない)ときには、出産手当金が支給されます。
支給される期間
出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の日の翌日以降56日までの間において労務に服さなかった期間
※出産の日は産前期間に含まれます。
出産予定日に出産した場合、または出産予定日より早く出産した場合

出産予定日より遅く出産した場合

支給される金額(1日あたり)
支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月以上ある場合
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額。
支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合
支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比べて少ない方の額を30で割った2/3に相当する額。
その他注意事項
出産手当金の請求は、以下の「出産手当金請求書」を印刷し、必要箇所を記入のうえ、医師に証明いただき、事業所のご担当者にご提出ください。
任意継続被保険者の方は、直接健康保険組合にご提出ください。
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