- 保険給付
- 出産育児一時金(出産したとき)
出産育児一時金(出産したとき)
女性被保険者が出産をした場合「出産育児一時金」、被扶養者が出産した場合「家族出産育児一時金」が給付されます。
対象
- 出産には、正常・異常を問わず給付されます。
- 死産・流産・早産でも妊娠4ヵ月(85日)以上経過していて医師の証明があれば給付されます。
- 家族出産育児一時金については、当健康保険組合の被扶養者であることが条件です。
- 女性被保険者の出産育児一時金について、被保険者期間が継続して1年以上ある場合は、退職後6ヵ月以内の出産も給付されます。
支給額
1児につき、産科医療補償制度加入医療機関等で出産した場合は50万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は48万8000円が支給されます。
なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。
産科医療補償制度サイト:http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
支給方法(直接支払制度・受取代理制度・制度を利用しない)
出産育児一時金が支給される方法は3種類あります。制度を利用すると窓口での支払いが出産育児一時金の支給額を差し引いた額のみになり、 多額の出産費用を立替える負担がなくなります。 分娩機関により利用できる制度が異なりますので、利用できるかどうか出産予定の分娩機関にてご確認ください。
概要 | 支払い | |
---|---|---|
【1】 直接支払制度を利用する |
出産育児一時金の申請や受取を、分娩機関が被保険者に代わって行う制度です。当健保組合への申請は必要ありませんので、分娩機関にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。 | 出産育児一時金を超えた差額のみを窓口で支払います。 |
【2】 受取代理制度を利用する |
出産育児一時金の受取代理人を出産予定の分娩機関とする制度です。【1】が利用できない小規模な医療機関等(国指定)で利用できます。 該当する場合は医療機関からの案内に従って当健保組合へ申請を行ってください。 | 出産育児一時金を超えた差額のみを窓口で支払います。 |
【3】 制度を利用しない |
制度を利用しない場合や、海外で出産する場合など、一旦出産費用を全額支払い、後日健康保険組合へ出産育児一時金を請求する方法です。 | 出産費用全額を窓口で支払い、後ほど当健保組合へ請求します。 |
手続き方法
【1】直接支払制度を利用する場合
当健保組合への申請は必要ありません。
出産予定の分娩機関にて合意文書を取り交わしてください。
【2】受取代理制度を利用する場合
事前に申請が必要なため、分娩機関に確認のうえ出産予定日の2ヵ月以内に申請を行ってください。
【3】どの制度も利用せず、産後に健康保険組合に直接請求する場合
一旦、出産費用の全額を支払い、後日当健保組合へ請求してください。
<直接請求する場合の申請書類>
1 |
※死産の場合は、出産育児一時金請求書に医師の証明をもらうこと |
---|---|
2 |
出生の確認できる書類(「住民票」、「母子手帳(市区町村長の証明印があるページ)の写」等) ※ただし出産育児一時金請求書内に医師の証明があれば不要 |
3 |
出産育児一時金直接支払制度利用についての合意書の写し ※分娩機関発行のもの |
4 |
出産費用の領収・明細書の写し ※産科医療補償制度加入機関の場合、「産科医療補償制度加入機関のスタンプ印」を受けたもの |
※以前に加入していた健康保険組合を資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合は、上記書類に「出産育児一時金不支給証明書」(以前加入していた健康保険組合にて証明のもの)を添付して下さい。
被扶養者の出産における注意事項
以前加入していた健康保険組合の資格喪失後6ヵ月以内の出産については、以前加入していた健康保険組合へ出産手当金と併せて請求できる場合がありますので、ご確認下さい。
なお、以前加入していた健康保険組合より出産育児一時金の請求ができない場合、または支給されない場合は、当健保組合で家族出産育児一時金を支給いたします。
また、出産育児一時金と家族出産育児一時金を二重請求することはできませんのでご注意ください。
生まれた子供の保険証
夫婦が共働きの場合は、収入の多い親が健康保険の扶養にできます。扶養する場合は、被扶養者の追加申請を行ってください。
産前産後休業・育児休業期間中の保険料免除
産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料は、被保険者が事業主に届け出ることにより、被保険者負担分及び事業主負担分の保険料が免除されます。なお、厚生年金保険料についても被保険者・事業主ともに免除されています。