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- 傷病手当金(病気やケガで仕事を休んだとき)
傷病手当金(病気やケガで仕事を休んだとき)
被保険者が業務外の病気やケガで会社を休み、給与がもらえなかったとき、傷病手当金が1年6ヵ月の範囲で支給されます。
ただし給与の支払いがあっても傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。

支給される金額(1日あたり)
被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3
被保険者期間が1年未満の人
- 支給開始日以前の直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30に相当する額
- 当健保組合の平均標準報酬月額÷30に相当する額
上記1.か2.のいずれか少ない額の2/3
また、傷病手当金が支給される期間中は、さらに当健保組合独自の給付(付加給付)があります。
当健保組合の付加給付金
傷病手当金付加金
休業1日につき、被保険者が給付を受ける直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額を30で割った額の1割を1年6ヵ月間
延長傷病手当金付加金 ※令和4年4月1付廃止(経過措置あり)
傷病手当金給付期間満了後も、療養のため労務に服することができない場合、1日につき算定基礎となる日額の7割。
延長傷病手当金付加金の廃止について
延長傷病手当金付加金については、令和4年4月1日付で廃止致します。
但し、令和4年3月30日までに傷病手当金の受給が開始となった方につきましては、経過措置として令和5年9月30日までは支給対象とします。
付加給付金の制限について
上記の付加給付金について、当健保組合が給付要件に当てはまらないと判断した場合は給付対象外となります。
【例】
- 第三者行為、交通事故、自損事故の場合の怪我
- 飲酒後の怪我等
- 自傷行為によるもの
その他、当健保組合で付加給付の対象とならないと判断したもの
支給を受けられる条件
支給を受けられのは、次の3つの条件にすべて該当したときです。
療養のための休業であること
業務外の事由による病気やケガで仕事につけず療養していること。 自宅療養の期間についても支給対象となります。
休業した期間について給与の支払いがないこと
給与等が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし給与の支払いがあっても傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期期間には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。
支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から通算して1年6ヵ月です。支給開始後、通算して1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
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※1回目(初めての傷病の請求)の場合に必要になります。 |
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