傷病手当金(病気やケガで仕事を休んだとき)

病気やケガで会社を休んだとき 被保険者が業務外の病気やケガで会社を休み、給与がもらえなかったとき、傷病手当金が1年6ヵ月の範囲で支給されます。
ただし給与の支払いがあっても傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。

傷病手当金

支給される金額(1日あたり)

被保険者期間1年以上の人

被保険者が給付を受ける直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3

被保険者期間が1年未満の人

  • 支給開始日以前の直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30に相当する額
  • 当健保組合の平均標準報酬月額÷30に相当する額

上記1.か2.のいずれか少ない額の2/3

また、傷病手当金が支給される期間中は、さらに当健保組合独自の給付(付加給付)があります。

当健保組合の付加給付金

傷病手当金付加金

休業1日につき、被保険者が給付を受ける直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額を30で割った額の1割を1年6ヵ月間

延長傷病手当金付加金 ※令和4年4月1付廃止(経過措置あり)

傷病手当金給付期間満了後も、療養のため労務に服することができない場合、1日につき算定基礎となる日額の7割。

延長傷病手当金付加金の廃止について

延長傷病手当金付加金については、令和4年4月1日付で廃止致します。
但し、令和4年3月30日までに傷病手当金の受給が開始となった方につきましては、経過措置として令和5年9月30日までは支給対象とします。

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付加給付金の制限について

上記の付加給付金について、当健保組合が給付要件に当てはまらないと判断した場合は給付対象外となります。

【例】

  • 第三者行為、交通事故、自損事故の場合の怪我
  • 飲酒後の怪我等
  • 自傷行為によるもの
    その他、当健保組合で付加給付の対象とならないと判断したもの

支給を受けられる条件

支給を受けられのは、次の3つの条件にすべて該当したときです。

療養のための休業であること

業務外の事由による病気やケガで仕事につけず療養していること。 自宅療養の期間についても支給対象となります。

休業した期間について給与の支払いがないこと

給与等が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし給与の支払いがあっても傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期期間には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。

傷病手当金

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から通算して1年6ヵ月です。支給開始後、通算して1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

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手続き

提出書類

※1回目(初めての傷病の請求)の場合に必要になります。

※1回目(初めての傷病の請求)の場合に必要になります。

請求する際の
注意事項
  • 老齢退職年金・障害年金・障害手当金を受給している場合は、社会保険庁から発行される最新の年金証書[裁定通知書](写)と年金振込通知書(写)を傷病手当金請求書に添付してご提出ください。
  • 傷病手当金を請求しているときに、厚生年金保険の障害年金等の受給資格が発生した場合や金額が改定された場合は、すみやかに事業所健保窓口へご連絡ください。
  • 出産手当金が支給される場合、出産手当金が受けられる期間について傷病手当金は支給されません。
  • 労務不能である判断は必ずしも医学的基準によらず、社会的通念に基づき健康保険組合が認定するものであります。
  • 傷病手当金請求書・報告書提出後、健康保険法に基づいた審査等のため支給決定までに数ヵ月かかる場合があります(報告内容により、その他の書類を提出していただく場合があります)。
  • 傷病手当金請求書記入の際、記入もれがありますと支給が遅れる場合がありますのでご注意ください。
病院で証明を
受ける際の注意事項
  • 必ず医療機関で記入してもらうこと(医師記入欄については1項目も本人は記入してはいけません)。
  • 医療機関の名称・所在地はゴム印を押印のこと。
  • 「傷病の症状と経過」は細かく記入してもらうこと。
  • 労務不能期間は必ず証明日以前の期間を証明してもらうこと(未来の証明を受けてもその期間は無効です)。
  • 未記入の項目があった場合、再度証明を取り直していただくことがありますのでご注意ください。
提出先 健康保険 各種申請(届出)書類 提出先一覧