- 保険給付
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訪問看護・介護サービスを受ける
医師の指示に基づいて在宅で継続して療養を受ける状態にある人が指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、かかった費用に給付割合を乗じた額が訪問看護療養費として支給されます。
対象者
厚生労働大臣が定める疾病(難病患者、末期の悪性腫瘍、重度障害者等)や、精神科訪問看護が必要な方(認知症は除く)や、病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方など。
給付額
訪問看護にかかった費用に下記給付割合を乗じた額を支給します。
義務教育就学前 まで |
義務教育就学後 ~69歳 |
70歳以上75歳未満 | ||
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給付割合 | 8割 | 7割 | 現役並み所得者 | 7割 |
一般(上記以外) | 8割 |
当健保組合の付加給付金
訪問看護療養付加金(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費付加金」といいます。)
当健保組合の場合、訪問看護療養費が支給される場合に、1か月の自己負担の合計額(高額療養費を除く)の7割から25,000円を差し引いた額。(1,000円未満不支給・100円未満の端数切捨て)
介護保険の訪問看護の対象者(介護保険の給付を受けられる場合)
要介護認定を受け介護保険から同様の給付を受けられる場合には、基本的には介護保険からの給付が優先されます。