- 保険給付
- 入院・転送等にかかる移送費
移送費(入院・転院するのに歩けないとき)
病気やけがで移動することが困難でありながら医師の指示で一時的・緊急的必要があり移送された場合は、移送された費用を基準に算定された額が移送費として支給されます。
ただし通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。
給付条件
- 適切な保険診療を受けるためのものであること
- 移動を行うことが著しく困難であること
- 緊急その他やむを得ないものであること
重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。
給付額
移送された費用を基準にもっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用を算定した額を支給します。
また医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、原則一人分の交通費が給付されます。 ただしその際の費用は療養費に準じ法定割合(2~3割)を自己負担します。
手続き
移送費支給申請書に必要事項を記入いただき、移送に要した費用の領収書等の原本を添付して提出してください。
提出書類 | |
---|---|
領収書等(原本) | |
提出先 | 健康保険 各種申請(届出)書類 提出先一覧 |