- 保険給付
- 療養費(医療費を立て替え払いしたとき)
療養費(医療費を立て替え払いしたとき)
急病などでやむを得ず保険証を持たずに診療を受けたときなど、一旦診療費を全額支払った(立替えた)あとで、後日申請に基づき当健保組合から自己負担額を除いた金額を療養費として払い戻しを受けることができます。
払い戻し療養費の負担割合
義務教育就学前 | 義務教育就学後~69歳 | 70歳以上75歳未満 | |
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払い戻し療養費 (当健保組合負担) |
8割 | 7割 | 現役並み所得者 7割 一般(上記以外)8割 |
療養費が受けられる主なケース
急病などで保険証を持たずに受診したとき
旅先で急病になったり、不慮の事故やケガなどで保険証を持たずに医療機関を受診したときは、一旦医療費の全額を自分で支払い、あとで当健保組合に申請をして、払い戻しを受けることになります。
提出書類 | |
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診療報酬明細書または診療内容のわかる明細書 | |
領収書(原本) | |
提出先 | 健康保険 各種申請(届出)書類 提出先一覧 |
治療用装具を作成装着したとき
医師が治療上必要があると認め医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセット・サポーターなどの治療用装具を作成したとき、基準額(障害者総合支援法に基づく補装具の購入基準)による金額を上限とし、一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。
提出書類 | |
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医師による装具の意見書や証明書 | |
領収書および装具の種類、内訳等の記載された明細書 | |
靴型装具の申請については、作成した靴型装具の画像 | |
提出先 | 健康保険 各種申請(届出)書類 提出先一覧 |
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき
医師が治療上必要があると認め医師の指示により、四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したときに、上限の範囲内で購入に要した費用の一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。ただし1度に購入する弾性着衣は、装着部位ごとに2着までを限度とし、2回目以降は、前回の購入から6ヵ月が経過していることなどの制限があります。
提出書類 | |
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療養担当に当たる医師の弾性着衣等の装着指示書 | |
領収書および明細書(原本) | |
提出先 | 健康保険 各種申請(届出)書類 提出先一覧 |
小児弱視等で治療用眼鏡を作成・購入したとき
9歳未満の小児が治療用の眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入した場合、上限の範囲内で一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。
小児弱視等の治療用眼鏡等生血液の輸血を受けたとき
病院を通じて生血液の輸血を受けたとき、基準料金に一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。ただし、親子・夫婦・兄弟等の親族から血液を提供されたときは対象外となります。
提出書類 | |
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医師による輸血証明書 | |
領収書(原本) | |
提出先 | 健康保険 各種申請(届出)書類 提出先一覧 |
海外で受診したとき
海外出張や旅行中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の病院に受診したとき、一旦医療費の全額を支払い、後日申請をすることにより療養費として払い戻しを受けることができます。ただし業務上の病気やケガは除きます。また治療を目的として海外に出向いた場合も対象外です。
海外で受診したとき