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資格がなくなっても継続給付
退職などにより被保険者でなくなった後においても、一定の条件のもとに保険給付を受けられる場合があります。 ただし被保険者(本人)のみが対象となります。
※継続給付には、当健保組合の付加給付は行われません。
| 給付の種類 | 給付要件 |
|---|---|
| 傷病手当金の 継続給付 |
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| 出産手当金の 継続給付 |
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| 6ヵ月以内 の出産 |
※配偶者には適用されません。 |
| 3ヵ月以内の 死亡 |
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