- 健康保険の各種手続き
- 会社を辞めるとき
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会社を辞めるときにすること
退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。
健康保険に関する証書(保険証等)の返却
以下の証書をお持ちの方は退職後は使用できませんので、速やかに返却をお願い致します。
※返却先、返却方法につきましては、お勤め先の社会保険担当部門へお問合せください
- 「健康保険被保険者証」(含家族分)
- 「資格確認書」(含家族分)
- 「限度額適用認定証」
- 「高齢受給者証」
- 「特定疾病療養受療証」
退職後の健康保険
会社を退職すると、その翌日に被保険者資格を失います。 したがって次の(1)~(3)いずれかの健康保険に加入しなければなりません。
加入条件 | 加入期間 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
(1) 任意継続 被保険者 |
退職日に継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること | 最大2年間 | 全額自己負担 | |
(2) 国民健康保険 |
お住まいの市区町村国民健康保険窓口へお問合せ、またはホームページよりご確認ください。 | |||
(3) 再就職または 他健保に加入 |
加入先の健康保険組合等にお問い合わせください |
引き続き当健保組合に加入したいとき
引き続き当健保組合の被保険者として継続加入することを希望する場合は、 資格喪失日から20日以内に任意継続の申請をしてください。
会社を辞めた後の任意継続退職後も受けられる給付があります
退職して被保険者でなくなった後においても、一定の条件のもとに保険給付を受けられる場合があります。
資格がなくなっても継続給付