会社を辞めたあとの任意継続

会社を辞めたあとも健保に加入できる

任意継続被保険者制度を利用すれば、会社を辞めたあとも最長2年間は、本人・被扶養者ともに、会社に所属していたときと同様の保険給付(傷病手当金、出産手当金を除く法定給付・付加給付)や保健事業などを受けることができます。条件は退職前に、2か月間以上の被保険者期間があることです。
この制度を利用したいときは、退職後20日以内に本人が健保組合に申請してください(「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出)。
ただし、任意継続被保険者になった際の保険料は、事業主分の負担がなくなるので、全額自己負担になります。また、保険料は保険料率の見直しや平均標準報酬月額の上限額の改定がない限り、2年間固定となります。

任意継続被保険者の資格期間

会社を辞めたあとの任意継続

(注)退職後に、再雇用、及び他社へ移籍される方で、勤務先にて健康保険に加入される場合は、任意継続保険の加入対象外となりますので、再雇用等される場合は、ご確認の上申請願います。

任意継続保険の資格取得申請の手続きについて

「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」の本人記入欄を記入の上、資格喪失日から20日以内に当健保組合まで申請願います。

保険料は全額自己負担となります。 (今までの本人分+会社負担分を加算した額)

保険料の算出基礎となる標準報酬月額は、本人の退職時か、健保組合の標準報酬月額の平均額のいずれか低い方になります。この標準報酬月額に保険料率を乗じたものが納付いただく保険料となります。なお、保険料についは、会社(事業主)負担はなくなり、全額個人負担になります。標準報酬月額の決定方法は、各組合の規約によって異なる場合があります。
また、介護保険制度の第2号被保険者に該当する40歳以上64歳までの人は、介護保険料についてもあわせて納付することとなります。

保険料の納付方法

保険料の納付方法は次の3つの方法がありご選択いただくこととなります。

1

単月払い(割引なし)

毎月、保険料をお支払いいただく方法です。

2

半期前納払い(前納割引あり)

半期分の保険料をまとめてお支払いいただく方法です。
なお、初回は加入月~直近の9月または3月までの保険料をまとめてお支払いいただきます。
(加入月の1ヶ月分については、制度上、割引はありません)

3

年間一括払い(前納割引あり)

1年分の保険料をまとめてお支払いいただく方法です。
なお、初回は加入月~翌年3月までの保険料をまとめてお支払いいただきます。
(加入月の1ヶ月分については、制度上、割引はありません)

※任意継続保険料を簡易的に算出します。

【令和7年度】保険料早見表・保険料の計算例はこちら

保険料の振込み手続きについて

当健保組合より、加入申請後に当該年度分の「保険料納付依頼書」および「納付書兼領収書」をご自宅あてに送付しますので、各納付期限日までに当健保組合の指定口座にお振込み願います。

保険料の納付期限について

1

単月払い(割引なし)

初回保険料 ⇒ 当健保組合が指定する日まで(「納付書兼領収書」に記載)

2ヶ月目以降 ⇒ 各月10日まで(10日が休業日の場合は翌日の金融機関営業日)

2

前納払いの方

当健保組合が指定する日まで(「納付書兼領収書」に記載)

当健保組合から保険料未納の方への督促は行いません。初回保険料の納付がない場合は資格取り消しとなります。

資格の喪失

資格喪失理由及び資格喪失日

1

期間満了 任意継続被保険者となって2年を経過した日。

2

就 職 再就職先で健康保険の被保険者となった日。

3

死 亡 死亡された日の翌日。

4

保険料未納 指定日(各月10日)までに入金されなかった日の翌日。

5

申 出 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出て、その申出が受理された日の属する月の翌月1日。

6

後期高齢者医療制度に加入 後期高齢者医療制度の被保険者となった日。

一度資格喪失の申出をされますと、申出の取り消しは認められませんので、ご注意ください。

申請書類はこちら

提出書類
提出先 健康保険 各種申請(届出)書類 提出先一覧