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【重要なお知らせ】保険証の経過措置期間終了および資格確認書の一斉交付について
現行の健康保険証については令和7年12月1日に経過措置期間が終了となり、今後はマイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)にて医療機関等へ受診いただくこととなりますが、この度、マイナ保険証をお持ちでない方に対して医療機関等を受診する際に必要となる「資格確認書」の一斉交付を行います。
一斉交付(送付)対象者 | 令和7年10月10日時点で下記いずれかに該当する方(申請不要) ①マイナンバーカードを作成されていない方 ②マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方 ③マイナンバーカードを返納した方 ④マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方 ⑤健康保険組合にマイナンバーを届出していない方
※被保険者本人がマイナ保険証を利用している場合でも、その被保険者のご家族が交付対象者となってい る場合は、ご家族に交付する資格確認書を被保険者本人あてにお送りします。 ※被保険者を含め、ご家族全員がマイナ保険証を利用している場合は送付するものはありません。 |
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送付時期 | 令和7年11月14日(金)発送予定 |
送付方法 | 簡易書留郵便にて被保険者住所宛に送付 ※郵便局員から手渡しで受けとっていただく郵便となります。ご不在の場合は不在票が入りますので手続 き期限内に必ずお受け取りください。 |
※マイナ保険証の利用登録をされるタイミング(最近登録した等)によっては今回の一斉交付の対象となり資格確認書が交付される場合
がありますが、引き続きマイナ保険証をご使用ください。なお、今回交付した資格確認書はご返却いただく必要はありませんが、有効
期限(令和8年11月30日)までは大切に保管してください。
【健康保険証(カード)の取り扱いについて】 令和7年12月2日以降、健康保険証は無効となるため、厚労省からの通知に基づき返却は不要とします。健康保険証には個人情報が記載されておりますので、処分される際は裁断などのうえ破棄くださいますようお願いいたします。 但し、令和7年12月1日以前に健康保険の資格が無くなる場合は返却が必要です。 |