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医療費助成を受けている方へ
市区町村等の医療費助成を受けている方は届出ください
当健保組合では医療費の自己負担額が一定額を超えた方に対して、健保給付金を支給しますが、自治体(都道府県や各市区町村)においても、乳幼児・学童や特定の病気をお持ちの方等を対象に自己負担を助成する医療費助成制度があり、自治体の医療費助成を受けた場合は、健保給付金は支給対象外となります。
しかしながら、医療費助成制度は自治体ごとに取扱いが多重多様なこともあり、医療機関等からの関連情報が不十分なために健保組合として医療費助成の内容が正確に把握できず、その結果医療費助成と健保給付金の重複払いとなり、後日、健保給付金を返還していただくケースが増えてきております。
つきましては、健保給付金の後日精算の防止を目的として、下記のとおり医療費助成の対象者を当健保組合への届出により把握させて頂くことといたしましたので、ご協力の程お願いいたします。
主な対象者
本人又は被扶養者が自治体の医療費助成(※)対象者である方
(※)医療費助成 | 乳幼児医療、義務教育就学児医療、特定疾患医療、小児慢性疾患医療、心身障がい者医療、ひとり親家庭等医療、自立支援医療 など |
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※他にも自己負担が無料または減額されている方は届出下さい。
届出方法
「医療費助成制度該当届」に必要事項を記入し、当健保組合へ提出して下さい。
提出書類 | |
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市区町村等発行の「医療証(表・裏)」のコピー | |
提出先 | 健康保険 各種申請(届出)書類 提出先一覧 |
医療証の更新時も届出ください
医療費助成制度については市区町村ごとに異なり、更新のタイミングで助成制度が廃止されたり、所得区分の関係で助成が受けられなくなる場合がありますので、更新時には変更届をご提出下さい。
なお、更新されない方については届出不要です。
助成内容が変更(更新)された方
すでに届出頂いている医療費助成期間中に、以下の事由が発生した場合は、変更届をご提出下さい。
- 居住地変更により、医療費助成元(市区町村等)が変更された場合
- 所得区分等の関係で、医療費助成内容が変更された場合
医療費助成が終了された方
すでに届出頂いている医療費助成期間中に、助成が受けられなくなった場合は、終了届をご提出下さい。(海外居住等)
注意点
- 医療費助成を受けられていない方は届出不要です
- 1世帯で該当者が複数人いる場合は、各該当者分の届出用紙を提出して下さい。
- 該当者が海外に居住している場合は、帰国時に提出して下さい。
- 医療費助成制度該当者の方で届出のない場合は、一旦支給した健保給付金について、後日、返還していただくことがありますので、予めご了承下さい。