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事故にあったとき
(交通事故など第三者の行為により病気やケガをしたとき)
健康保険を使用するときはすぐに連絡を!

交通事故・傷害事件などの第三者の行為によるケガの治療費は、原則加害者が負担すべきものですが、健康保険で治療した場合は、加害者が負担すべき治療費を一時的に健康保険組合が保険医療機関等にお支払いし、後日立て替えた治療費を加害者に請求することになりますので、当健保組合に連絡のうえ、速やかに届出を提出してください。
令和5年4月より、交通事故など第三者の行為により病気やケガをし健康保険を使用する場合のお問合せや書類の提出先は、以下の委託先に変更となりました。
書類の提出・問合せ先
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-4-9 NMF新宿南口ビル7階
株式会社オークス内 三菱重工健康保険組合 第三者行為相談室
フリーダイヤル:0120-732-255(受付時間 平日 9:00~17:30)
健康保険組合の損害賠償請求権の代位取得
第三者行為による被害者になったとき、治療費などは加害者が負担する損害賠償金から支払われるのが原則です。しかし実際には加害者が良心的でない場合や、支払い能力がない場合もあります。また被害者が自費で治療を受けた場合負担が大きくなりかねません。被害者が受けた治療費は、健康保険組合が健康保険の範囲内であらかじめ立て替えておき、その後加害者側への請求を健康保険組合が行うことが法律で認められています。このような被害者が取得する損害賠償請求権を健康保険組合が取得することを「損害賠償請求権の代位取得」といいます。
届出が必要なケース
- 交通事故(四輪車・単車・自転車・歩行者等)によるケガ
- 自損事故(四輪車・単車・自転車・歩行者等)によるケガ
- 暴力行為によるケガ
- 他人の飼っている動物等に咬まれるなどのケガ
- その他第三者の行為により負傷した場合
示談は慎重に
示談後も健康保険の給付を受けられるかどうかは、示談の内容によって決まりますので、示談する場合は、事前に健康保険組合に相談する等慎重に行っていただく必要があります。
業務中や通勤途上でケガをしたとき
業務中や通勤途上でケガをした場合は、労災保険から給付が行われるため健康保険の給付は行われません。
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