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高齢受給者の負担割合について
70歳以上75歳未満の方の医療費の自己負担割合について、標準報酬月額が28万円以上であれば現役並み所得者として負担割合は3割となりますが、収入が一定の基準に満たない場合は2割負担になります。2割負担に該当する場合は健康保険組合に申請の手続きが必要です。
対象となる収入

9月から12月に医療機関で受診されるときは「前年の収入」、1月から8月に受診されるときは「前々年の収入」となります。
高齢受給者基準額の収入範囲
該当する年のすべての収入額が対象になります。ただし、退職金および公租公課の対象とならない収入(障害・遺族にかかる年金)は除きます。
【収入に含まれるもの】
- 給与収入〔パート、アルバイト含む〕
- 年金収入〔老齢年金、退職(共済)年金、企業年金、個人年金など〕
- その他の収入〔事業収入(営業・農業)、不動産収入、配当収入、譲渡収入、一時収入など〕
【収入に含まれないもの】
- 退職金、障害・遺族年金(恩給)、健康保険法等による傷病手当金、雇用保険法による失業給付等
その他
収入額が基準内か否かは、「所得額」ではなく「収入額」での判定となります。