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令和8年8月から高額療養費制度が変わります
令和8年8月から、月ごとの自己負担の上限が見直されるとともに新しく年間の上限が設けられます。
高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、医療機関や薬局などで支払った自己負担額が高額になり、定められた上限額を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度です。病気やけがで医療費が高額になった場合に経済的な負担を抑えることを目的としています。
詳しくは高額療養費のページをご確認ください。
改正点(1)月額上限の見直し
月ごとの自己負担限度額の上限額が変わります(所得区分の枠組みは変更なし)。
改正点(2)年間上限の新設
新たに年間の自己負担上限額が新設されます(上限額は年齢や所得によって異なります)。
※70歳未満の方の年間(8月~翌年7月末まで)上限額の算定は、対象者ごと、月ごと、医療機関ごと(入院、外来、医科、歯科それぞれ(医療機関と処方先の調剤分は、後日、健保組合にて合算します))の自己負担額が21,000円を超えたものを合算し、高額療養費、付加給付金等を控除してなお残る自己負担額より算出します。
改正点(3)70歳以上の方の外来特例の見直し
70歳以上の方も、毎月の外来自己負担上限額が引き上げられます。一方で「年間上限額」が新たに導入されます。これにより、月ごとの自己負担が積み重なっても、上限に達した場合はその超えた額が高額療養費として支給されます。
令和8年8月からの自己負担額
| 所得区分 | 標準報酬月額 | 令和8年7月末まで | 令和8年8月から 令和9年7月末まで |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70歳 未満 |
70歳 以上 |
月額上限 | 外来特例 (70歳以上) |
月額上限 | 年間上限 NEW |
外来特例 (70歳以上) |
|
| ア | 現役 並みⅢ |
標報83万円以上 | 252,600円+1% 《140,100円》 |
- | 270,300+1% 《140,100円》 |
168万円 |
- |
| イ | 現役 並みⅡ |
標報53~79万円 | 167,400円+1% 《93,000円》 |
- | 179,100+1% 《93,000円》 |
111万円 |
- |
| ウ | 現役 並みⅠ |
標報28~50万円 | 80,100円+1% 《44,400円》 |
- | 85,800+1% 《44,400円》 |
53万円 |
- |
| エ | 一般 | 標報26万円以下 | 57,600円 《44,400円》 |
18,000円 (年14.4万円) |
61,500円 《44,400円》 |
53万円 |
22,000円 (年21.6万円) |
| オ | - | 非課税 (70歳未満) |
35,400円 《24,600円》 |
- | 36,900円 《24,600円》 |
29万円 |
- |
| - | 非課税 世帯Ⅱ |
非課税 (70歳以上) |
24,600円 | 8,000円 | 25,700円 《24,600円》 |
29万円 |
11,000円 (年9.6万円) |
| - | 非課税 世帯Ⅰ |
非課税 (70歳以上) 一定所得以下 |
15,000円 | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 |
8,000円 |
(※)所得区分が、標準報酬月額15万円以下に該当された方は、年間上限41万円が適用されます。
- 《 》は多数該当(年3回以上高額療養費の支給を受けたとき4回目以降の自己負担限度額が軽減される制度)の上限額です。
- 「+1%」は「(月の総医療費-定額の上限額÷0.3)×1%」と読み替えてください。基準額を超えた総医療費部分の1%分の負担になります。
- 「標報」は標準報酬月額(社会保険料を計算するための給与額の基準となる金額)のことです。
- 令和9年8月からは、所得区分の細分化などが予定されています。
適用日
令和8年8月1日