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被扶養者確認調査(検認)における「130万円の壁」の対応について
表題の件、日々報道されております「130万円の壁」について、今般、厚労省より具体的施策が示されました。
つきましては、今般実施させていただきました「令和5年度 被扶養者確認調査(以下、検認という。)」において、収入超過が理由により被扶養者が削除対象となった方のうち、下表「再審査対象となる方」の①・②いずれも満たしている場合は、本施策に基づき再審査が可能となりますので、ご希望される方は下記書類のご提出をお願い致します。
再審査対象 となる方 |
① 検認において収入超過を理由に被扶養者が削除対象となっている方(=削除通知書を受け取られた方) ② 当該被扶養者の勤務先にて「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明」が入手可能な状況である方
※1 基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。 ※2 フリーランスや自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合は再審査の対象外となります。 |
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提出書類 | |
提出先 | こちらを参照ください。(当健保へ直接送付されないようご留意ください) |
提出期限 | 令和5年11月30日(木)まで ※再審査対象外の方については、削除通知書に記載のとおり令和5年11月15日(水)までに被扶養者の削除手続きを行ってください。 |
【「130万円の壁」概要】※以下、厚労省通達(令和5年9月29日付 保保発0929第7号「年収の壁・支援強化パッケージ」より抜粋 ◯被扶養者認定においては、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を確認することとしているところ、一時的な収入の増加がある場合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な認定を可能とする。 |
※ 新規扶養追加の認定ルール等については現在運用を整理中ですので、改めて掲載致します。