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新着情報
任意継続被保険者の標準報酬月額に係る件(公告9号)
令和5年度任意継続被保険者の保険料算出の基礎である平均標準報酬月額を下記のとおり公告いたします。
令和4年9月末 平均標準報酬月額 500,000円
注)1.任意継続被保険者の保険料の算出基礎である平均標準報酬月額は、前年9月30日における
当組合の全被保険者の標準報酬月額を平均した額に基づき決定しています。
- 2.適用年月日:令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日
3.令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に加入される方については、令和4年9月末の平均標準報酬月額、
又は退職時の標準報酬月額のいずれか低い月額により、保険料を算出します。
4.決定された標準報酬月額は、保険料の算出基礎となる他、高額療養費等の保険給付の計算に使われます。