特定健康診査・特定保健指導

医療費適正化計画の柱として、40~74歳の被保険者・被扶養者を対象に、特定健康診査および特定保健指導を実施することが義務づけられています。
メタボリックシンドロームの該当者・予備群に保健指導を行い、生活習慣病の改善・予防をはかることを目的としたものです。
またこの成果によって、健保組合から拠出する「後期高齢者支援金」が最大10%増減することが決まっています。



健診内容等〔被扶養者・被保険者(任意継続)〕施設型健診、巡回レディース健診、特定健診

健診申込み等