保険給付に納得がいかないとき

不服がある場合、まず健康保険組合へ

健康保険組合から被保険者のみなさんにお渡しする給付金の金額や、その他の保険給付について、どうしても納得できない不審な点がある場合には、健康保険組合に申し出て詳細な説明を受けてください。
支給決定について不服がある場合は、通知を受け取った翌日から3ヵ月以内に、口頭または文書をもって社会保険審査官に対して審査の請求ができることになっています。
保険給付についてだけでなく、被保険者の資格や、標準報酬の決定についての不服があるときにも、まずは健康保険組合に問い合わせてください。それでも納得できない場合は各地方厚生(支)局の社会保険審査官に審査してもらうことができます。
それでもなお不服のある場合は、厚生労働省に設けられている社会保険審査会に再審査の請求または裁判所に訴えることができます。
このように、みなさんの被保険者としての権利の保護のために、審査請求の方法が法律で決められています。