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立て替え払いをしたとき
被保険者または被扶養者が、病気やケガをしたときは、保険証を提示して保険診療を受けるのが原則です。しかし、事情によってはそうはできない場合があります。たとえば、旅行先で急病になり、近くに健康保険を取扱う医療機関がなかったり、保険証を持っていなかったなどのような場合です。
これらの場合は、本人がとりあえず医療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求をして現金で支払いを受けることになります。
この方法はあくまで例外で、健康保険組合が現物給付を受けることがむずかしいと認めたとき、またはやむを得ないと認めた場合以外は支給されません。
このような給付を「療養費(被扶養者の場合は第二家族療養費)」といいます。立て替え払いには、このほか入院・転院などの際の移送費、輸血の際の血液代、医師の指示によって柔道整復師や医療上マッサージの施術を受けた場合の代金などがあります。
立て替え払いをしたあとで払い戻しがあるもの
医療の理由と内容 | 払い戻し額 |
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やむを得ず保険医以外の医療機関にかかった場合 | 健康保険の給付の範囲内で査定された額の7割(小学校入学前は8割、70~74歳は8割(平成23年3月31日までは9割)但し、現役並み所得者は7割) |
保険証が提出できなかった場合 | 上に同じ |
輸血(生血)の血液代 | 輸血(生血)を受けるときの血液代としての基準料金の7割(小学校入学前は8割、70~74歳は8割(平成23年3月31日までは9割)但し、現役並み所得者は7割) |
治療のためのギプス、コルセットなどをつくった場合 | 基準料金の7割(小学校入学前は8割、70~74歳は8割(平成23年3月31日までは9割)但し、現役並み所得者は7割) |
9歳未満の小児が弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズをつくった場合 | 上に同じ |
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入した場合 | 上に同じ |
はり、きゅう、マッサージ代 | 上に同じ |
海外で医療を受けた場合 | 国内の治療費を基準として算定された額の7割(小学校入学前は8割、70~74歳は8割(平成23年3月31日までは9割)但し、現役並み所得者は7割) |
歩行困難な患者の入院や転医のときの移送費 | 最も経済的な経路により移送された費用を基準に算定された額 |
