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●被保険者が出産したとき
■出産育児一時金
女子被保険者が出産したときには、出産に関わる経済的負担を軽減するため「出産育児一時金」が給付されます。被扶養者である家族が出産したときも、同様に「家族出産育児一時金」が給付されます。
■対象
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出産には、正常・異常を問わず給付されます。 |
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死産・流産・早産でも妊娠4ヵ月(85日)以上経過していて医師の証明があれば給付されます。 |
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家族出産育児一時金については、当健康保険組合の被扶養者であることが条件です。 |
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女子被保険者の出産育児一時金について、被保険者期間が継続して1年以上ある場合は、退職後6ヵ月以内の出産も給付されます。 |
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■支給額
1児につき、産科医療補償制度加入医療機関等で出産した場合は42万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は39万円が支給されます。
なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。
★産科医療補償制度サイト
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
●出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健保組合が出産育児一時金等を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金等の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金等の額を下回る場合、差額分は被保険者に自動的に支払われます。
★詳しくはこちら ⇒「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」について
■出産育児一時金提出書類(直接支払制度を利用しなかった場合)
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出産育児一時金請求書
※死産の場合は、出産育児一時金請求書に医師の証明をもらうこと |
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出生の確認できる書類(「住民票」、「母子手帳(市区町村長の証明印があるページ)の写」等)
※ただし出産育児一時金請求書内に医師の証明があれば不要 |
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代理契約に関する合意文書の写し
※申請先となる「保険者名」が記載されたもの |
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出産費用の領収・明細書の写し
※「直接支払制度を用いていない旨」の記載と「産科医療補償制度加入機関のスタンプ印」を受けたもの |
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※以前に加入していた健保を資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合は、上記書類に「出産育児一時金不支給証明書」(以前加入していた健保にて証明のもの)を添付して下さい。
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