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●被保険者が死亡したとき
被保険者が亡くなったときは、被保険者に扶養されていた遺族の方(主に被扶養者)に対して、一律50,000円が「埋葬料」として支給されます。
被保険者に扶養されていた方(主に被扶養者)がいなかったときは、実際に埋葬を行った人に埋葬料の額の範囲内で、かかった費用の実費が支給されます。この場合は「埋葬費」といって「埋葬料」と区別されています。
●被扶養者が死亡したとき
被扶養者である家族が亡くなったときは「家族埋葬料」として一律50,000円が支給されます。
■提出書類
1.埋葬料(費)・家族埋葬料支給請求書
2.死亡診断書(写)
3.埋葬に要した費用の領収書(埋葬費の場合のみ添付)
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費用の範囲は、葬儀代のほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。飲食代、香典返しは含みません。 |
■その他
死亡原因が業務上、または通勤途上中の事故による場合は労災保険からの給付があるため、埋葬料は支給されません。
●保険証の手続き
被扶養者が亡くなったときは、被扶養者の異動(抹消)手続きを行ってください。
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