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●介護保険制度創設の目的と健康保険組合の役割
わが国では介護を必要とする高齢者が急速に増加する一方で、介護する側の若い世代は急減しつつあります。
しかも、働く女性たちが増えて介護の余裕はなくなり、介護者の高齢化も進んでいます。
介護を社会全体の問題として、だれもが安心して老後を過ごせるように「必要な介護サービスを必要な人に提供する」ことを目的に、介護保険制度が創られました。
その運営費用は各健康保険組合が、介護保険の第2号被保険者に該当するみなさまから介護保険料を徴収して、介護保険の運営主体である各市(区)町村に納めるしくみになっております。
●介護保険の被保険者とは
介護保険の対象となる被保険者は40歳以上で、年齢によって次の2種類に分けられます。
1、第1号被保険者 |
65歳以上の者。 |
2、第2号被保険者 |
40歳以上65歳未満の者。 |
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●適用除外者
第1号被保険者及び第2号被保険者の対象であっても、次に該当する者は介護保険の適用除外となり、介護保険の被保険者とはなりません。
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海外勤務者で、居住していた市町村に転出届を提出した方。 出国時に「介護保険適用除外該当届」(住民票の除票証明書を添付のこと)の提出が必要となります。 |
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外国人の方で在留資格または在留見込期間1年未満の短期滞在の方。 |
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身体障害者の方で手帳の交付を受け、身体障害療護施設に入所している方。 |
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