あなた(被保険者。以下同じです)の家族の年間収入は、所得税の課税対象になっていない収入も含めてすべての収入が対象となります。したがって公的年金はもちろん、恩給、失業給付、傷病手当金、出産手当金、労災補償、親族などからの仕送り、配当、利子収入、内職収入、家庭教師・技芸教授謝礼などすべてを含むのが原則ですが、その収入のすべてを健保組合が把握するには限界があります。しかしその家族の方は自分の収入額を熟知しているはずですから、年間収入額が130万円(60歳以上180万円)を超えていたり、あなたに「主として」生計を依存していないのであれば、「被扶養者(異動)届」の提出は自主的に控えてください。 |