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健康保険では、被保険者の収入により主として生計維持されている一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を「被扶養者」と呼びます。
被扶養者になれる人は下図の通りですが、一定の条件が必要になります。
同居(同一世帯)の場合は、年収(※)が130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。
別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で被保険者からの援助額より少ない場合となります。
なお、75歳以上の方(但し「生活保護受給者」および「海外居住者」を除く)は、後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、被扶養者認定の対象外となります。
(※1) |
年収130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)とは、暦年での総収入ではなく、今後の被保険者との扶養(生計維持)関係を示す基準額です。 |
(※2) |
離職等により収入が基準額未満(下記「収入限度額」参照)となる場合は、これまでの収入額に関係なく、原則として被扶養者の認定対象となります。 |
■収入限度額(厚生労働省通達に基づく)
被扶養者の年齢 |
収入限度額 |
60歳未満 |
月額108,334円未満
(年収換算で130万円未満) |
60歳以上75歳未満
(または59歳以下の障害厚生年金の受給要件該当者) |
月額150,000円未満
(年収換算で180万円未満) |
※ |
75歳以上の方(但し「生活保護受給者」および「海外居住者」を除く)は、後期高齢者医療制度の被保険者となる為、被扶養者の対象外となります。 |
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●仕送り基準額
家族が別居している場合は、認定条件として被保険者が継続的な送金でその家族の生活費を主として負担している事実が必要となります。送金方法は金融機関からの振込みとし、該当家族の口座へ毎月定期的にその家族の収入以上(かつ「送金下限基準額」以上)の金額を送金していることが必要です。
■家族の年収が42万円未満の場合の送金下限基準額
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該当者(人数) |
送金下限基準額 |
1人 |
3.5万円/月 |
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<ここもチェック> →収入の範囲 |
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上記により被扶養者の認定を行いますが、個々の具体的事情に照らしもっとも妥当と思われる認定を健保組合が行います。 |
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■【被扶養者になれる人】
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(1)被保険者と同居していても別居していてもよい人(下表の赤枠内の人) |
配偶者、子・孫、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属 |
(2)被保険者と同居していることが条件になる人 |
(1)以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者の父母・連れ子、配偶者死亡後の父母・連れ子 |
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●被扶養者の範囲図●
※数字は親等数を表わします。
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●被扶養者の認定基準
被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。健保組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。なお、下記認定条件を満たしている場合においても、社会常識上おかしいと思われる場合には、最も妥当と思われる認定を個別的に判断することがあります。
■認定条件
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その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。 |
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その家族に優先扶養義務者がいる場合、(※優先扶養義務者とは⇒その家族が母の場合は「父」、兄姉弟妹・祖父母の場合は「両親」など。)優先扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。 |
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被保険者はその家族を経済的に主として扶養している事実があること。(=その家族の生活費のほとんどを主として負担していること。) |
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被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。 |
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その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。 |
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その家族の収入は月額108,334円未満(60歳以上は月額150,000円未満)であること。 |
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●被扶養者資格の見直し調査について
被扶養者に対する見直し調査を一定の期日を決めて実施し、再認定を行うことにしております。なお、調査時に必要書類が提出できない場合は資格を取り消されることもあるため、送金証明・給与明細等の書類はいつでも提出できるように常日頃から保管していただくことが必要です。
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