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●高額療養費の特例(負担減額措置)
高額で治療に要する期間が著しく長く、かつ継続して治療を行うことを必要とする病気については、国により「特定疾病」として認定され、医療機関に支払う自己負担額は1ヵ月10,000円でよいことになっています(上位所得者が人工透析を受ける場合の自己負担額は20,000円となります)。
■対象となる特定疾病(厚生労働大臣が定めた疾病)
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人工透析を受けている慢性腎不全 |
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血友病 |
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後天性免疫不全症候群(HIV感染者を含む) |
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●特定疾病の手続き
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「特定疾病療養受療証交付申請書」に医師の証明を受けて健保組合に提出 |
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「特定疾病療養受療証」の交付を受ける |
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※月末までの健保組合受付分が当月適用になりますので、申請書は速やかにご提出ください。
※移植等により、人工透析が不要になった場合、お持ちの「特定疾病療養受療証」は健保組合にご返却ください。
健保組合から交付を受けた「特定疾病療養受療証」は、保険証と併せて医療機関の窓口に提出してください。
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