海外派遣や海外出張中の人も、国内にいるときと同様に健康保険の給付の対象になります。ですから海外にいる期間も保険料を徴収されています。
ただし、海外には日本の保険医がいませんので、いったん海外の医療機関に医療費を立て替え払いしたのちにそれを証明する書類(医療機関の診療内容明細書、領収明細書など)を健康保険組合に提出して、療養費扱いとして払い戻してもらうことになります。
●支給される範囲
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。次のような場合は除かれます。
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保険のきかない診療、差額ベッド代 |
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美容整形 |
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高価な歯科材料や歯列矯正 |
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治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(心臓・肺等の臓器の移植) |
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自然分娩も保険医療対象外 |
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交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・ケガ |
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●支給される金額
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やケガをして、,健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します(標準額)。また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
(1)実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合 |
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支給額 : 実際の医療費 × 7割(※)
※小学校入学前は8割、70〜74歳は8割(平成23年3月31日までは9割)但し、現役並み所得者は7割
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(2)実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合 |
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支給額 : 日本国内での保険診療費 × 7割
※小学校入学前は8割、70〜74歳は8割(平成23年3月31日までは9割)但し、現役並み所得者は7割
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●申請および支給までの手順
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「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を、国外に携帯してください。 |
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海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください(用紙はコピーしてください)。 |
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療養費支給申請書に領収書(原本)並びに「診療内容明細書」「領収明細書」を添付し申請をしてください。 |
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弊健康保険組合で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。 |
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お振り込みまでは、審査の関係上、3ヵ月から4ヵ月かかることもございますのでご了承願います。 |
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●時効
治療費を支払った日の翌日から起算して2年間
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