医療費でも税金の控除が受けられる
年間100,000円を超えるとき控除が認められる
所得税法によれば、本人または生計を一にする家族の医療費(健康保険などで補てんされた金額を除く)の合計が年間100,000円(または総所得金額等の5%のいずれか少ないほう)を超えたときは、その超えた額(最高200万円)までを課税対象から控除することが認められています。
この医療費控除を受けるためには、確定申告書、医療費控除の明細書、給与の源泉徴収票、印鑑、マイナンバーカード(またはマイナンバー確認書類と身元確認書類)、還付金振込先口座の預金通帳などを用意して、所轄の税務署に確定申告をしなければなりません。なお、平成29年分の医療費控除から健康保険組合が発行する医療費通知(医療費のお知らせ)を添付すれば、医療費控除の明細欄の記入は省略できます。
確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。
詳しくは税務署へお問い合わせください。
領収書は5年間保管しましょう
確定申告の際、領収書の添付は原則必要ありませんが、税務署から求められた場合は領収書を提示・提出しなければなりません。
そのため、確定申告に係る医療費や医薬品等の領収書は、5年間は自宅で保管しておく必要があります。
医療費控除の対象となるもの | 医療費控除対象とならないもの |
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医師等による診療費・治療費 | 美化のための整形費用 |
病気が発見された場合の健康診断 | 診断書の作成費 |
入院費及び通常のベット代 | 治療上必要でない差額ベット代 |
入院看護のため看護資格者への報酬 | 入院看護のため友人・親族等への報酬 |
出産のため入院費・助産婦への報酬 | 妊娠していない場合の妊娠検診料 |
自由診療のための差し歯・銀冠・金冠 | 高価な金歯等 |
子供の歯科矯正 | 美容目的の大人の歯科矯正 |
白内障・緑内障の治療ためのメガネ | 通常の近視・遠視を矯正するためのメガネ |
通院のための電車代・バス代 | 通院に使用するマイカーのガソリン代・駐車場代 |
治療のためのあんま・はり料 | 健康増進・維持のためのあんま・はり等 |
薬屋等により治療のため購入した薬等 | 薬屋等で購入した健康ドリンク・体温計等 |
クアハウス利用で医師の証明があるもの | クアハウス利用で医師の証明がないもの |