健保からのお知らせ
2022/03/31
傷病手当金および延長傷病手当金付加金についてのご案内
傷病手当金の受給期間(1年6ヶ月)については令和4年1月1日の法改正により、支給開始日から起算して「1年6ヶ月の期間」から「1年6ヶ月分(累計)」に改定されておりますが、この法改正に伴い、当健康保険組合独自の給付制度である『延長傷病手当金付加金』につきましても制度の見直しを行い、令和4年3月31日をもって廃止(※)することと致しました。
※ ただし、令和4年3月30日までに傷病手当金の受給が開始となった方につきましては、経過措置として令和5年9月30日
までは支給対象とします。
また、下記関連リンクの「病気やケガで働けないとき」についても内容をリニューアル致しました。
本年1月1日付で施行された傷病手当金の法改正の内容、また上記の延長傷病手当金付加金の取扱いを踏まえた内容としておりますので、ご案内いたします。