健保からのお知らせ
2021/12/27
任意継続被保険者制度の見直しについて(令和4年1月1日施行)
令和4年1月1日より、令和3年度健康保険法改正に伴い、被保険者ご自身が申し出た場合に、任意継続被保険者制度を脱退することができるようになります。
1.手続方法
「任意継続被保険者 資格喪失申出書」に必要事項を記入の上、当健保組合へ送付ください。
※申出書は、令和4年1月以降ホームページに掲載いたします。
2.資格喪失日
当健保組合が資格喪失申出書を受理した日(※)の属する月の翌月1日
<例>1月10日に受理 → 2月1日資格喪失
※受理した日とは、申出書が当健保組合に到達した日になります。
ポストに投函された日ではありませんので、ご注意ください。
3.保険証の使用期限
資格喪失を申し出た月の月末まで
<例>1月10日に受理 → 1月31日までご使用いただけます。
※申出書を受理した月は資格があるため、保険証は申出書に添付しないでください。
4.保険証の返却方法
当健保組合より、翌月1日以降資格喪失証明書を発送する際に同封する返信用封筒にてご返却ください。
5.その他注意事項
資格喪失の申出の取り消しは、認められません。
【本件に関する問い合わせ先】
電話:03-6551-2666・2662