健保からのお知らせ
2020/02/26
任意継続被保険者の標準報酬月額に係る件(公告10号)
任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か、前年度9月30日の全被保険者平均標準報酬月額かいずれか低い方をとることになっております。令和元年9月30日の当健保組合全被保険者平均標準報酬月額は470,000円であり、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に加入される方の標準報酬月額は次のとおりとなります。
<令和2年度>
退職時の標準報酬月額が470,000円未満 → 退職時の標準報酬月額となります。
退職時の標準報酬月額が470,000円以上 → 標準報酬月額は470,000円となります。
なお、決定された標準報酬月額は、保険料の算出基礎となる他、高額療養費等の保険給付の計算に使われます。