健保からのお知らせ
2020/03/04
「令和元年台風19号」における一部負担金免除期間を再延長します
令和元年台風19号により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
さて、令和元年台風19号における一部負担金の免除については、令和2年1月20日付新着情報(「令和元年台風19号」における一部負担金免除期間を延長します)にて、当健保組合にて対象となる方への一部負担金の免除期間を令和2年3月末日まで延長しておりましたが、厚生労働省から期間延長の再度要請を受け、当健保組合として免除期間を令和2年9月末日まで延長することと致しましたので、ご連絡いたします。
一部負担金の免除を受けられる場合には、医療機関等窓口への提示書類として、令和2年4月1日以降も「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となりますので、ご注意ください。
なお、「健康保険一部負担金等免除証明書」の申請方法等につきましては、以下をご参照ください。
1.手続きについて
「一部負担金等免除申請書」を印刷し、添付書類を添えて当健保組合までご提出ください。申請後、当健保組合から「健康保険一部負担金
等免除証明書」を発行いたしますので、「被保険者証」と一緒に医療機関等の窓口に提示してください。
※ 既に令和2年3月末日までの「健康保険一部負担金等免除証明書」をお持ちの方につきましては、当健保組合より延長期間分(令和
2年4月1日~同9月末日)の証明書を別途送付致しますので、改めての申請書ご提出は不要です。
2.一部負担金等の還付申請について
すでに医療機関等の窓口で医療費のお支払をされた方には還付いたしますので、当健保組合までご連絡ください。
3.「被保険者証」の再交付申請について
「被保険者証」を紛失・消失された方には再交付をいたします。所定の「健康保険被保険者証再交付願・滅失届」にご記入の上、事業主経
由でご提出ください。
4.一部負担金等免除申請書送付先・問合先
〒108-8215
東京都港区港南2-16-5
三菱重工健康保険組合
03-6716-2275