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◆扶養認定について◆ |
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妻がパートで働いていますが被扶養者のままでいられるのでしょうか? |
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パートタイマーであっても、被保険者の条件(一般社員の概ね3/4以上の労働時間)に該当した場合、勤務先で健康保険に加入することが義務付けられております。この結果、被保険者(勤務先で健康保険に加入)となる場合には被扶養者のままではいられません。また、月収108,334円(年収換算130万円)以上の収入がある場合にも、被扶養者の対象外となることから、扶養家族等異動届の届出が必要となります。
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◆健康保険証について◆ |
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健康保険者証を紛失した(若しくは盗難にあった)のですが、どのような手続きを取ればよいでしょうか? |
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健康保険組合に、「健康保険被保険者証再交付願・滅失届」を提出し、速やかに再交付手続きを行なうようお願いいたします。
また、健康保険証は身分証明書の役割も果たす大切なもので、消費者金融からのローン手続きも、本人確認をすることなく実に簡単にできるため、最近、健康保険証の紛失・盗難が引き起こす消費者金融とのトラブル事例が増えています。したがって、このようなトラブルに巻き込まれないようにするためにも、健康保険証の取扱いには、くれぐれも注意して大切に保管することを心がけるとともに、万一紛失若しくは盗難に遭った場合は、速やかに最寄りの警察署へ届け出るようお願いいたします。(警察署への届出の際には、不正使用された場合に備え「遺失物届」又は「被害届」の受付番号を控えておくことをお勧めします。)
健康保険被保険者証再交付願・滅失届 |
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◆保険料について◆ |
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家族にも保険料はかかるのですか? |
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扶養家族も健康保険の給付を受けていますが、保険料はかかっていません。健康保険上の保険料は、本人に対するものですので、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。保険料は、標準報酬月額(賃金)に変動があったときだけ変わります。なお、保険料は、毎年4月、5月、6月の3ヵ月間に受けた賃金の平均額を基準に、その年の9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額が決定されます。ただし、標準報酬ごとに区分された等級が2段階以上に上下し、かつ、3ヵ月間連続した場合は、4ヵ月目から保険料が改定されることになっています。
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◆医療費について◆ |
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高額な医療費がかかりました。健康保険から給付が受けられるのでしょうか? |
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本人または家族が高額な医療費を負担した場合、一定額を超えた分は、高額療養費として、健康保険組合から払い戻されます。一般的に、80,100円に基準額医療費超過分の1%を足した額が自己負担額です。ただし、上位所得者(標準報酬月額53万円以上)は、150,000円に基準額医療費超過分の1%を足した額、住民税非課税世帯等の低所得者は、35,400円が自己負担額です。
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◆医療費助成制度該当届について◆ |
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医療費助成制度の医療証が1年ごとに更新される市区町村は、更新時に再度届出を行う必要がありますか? |
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届出を行う必要があります。
助成制度は市区町村ごとに異なり、更新のタイミングで助成制度が廃止されたり、所得区分の関係で助成が受けられなくなったりする場合がありますので、更新された場合には変更届を提出してください。
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直接支払制度を利用して、出産費用が42万円に満たなく、健保組合へ差額分の請求をするように病院から説明を受けたのですが「出産育児一時金請求書」の提出が必要ですか? |
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「出産育児一時金請求書」の提出は必要ありません。当健保組合は自動払い方式をとっていますので、出産の概ね3ヶ月後に42万円と出産費用の差額分は自動的に被保険者に支給されます。
また、産科医療補償制度に加入していない場合は、39万円と出産費用との差額分の支給になります。 |
◆療養費等の給付について◆ |
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移送費が認められるとしたら、どんな費用が払い戻しの対象となるかを教えてください。 |
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移送の給付として認められるのは、患者の移送にかかった交通費や、移送を請け負った人の賃金や宿泊料などの、いわゆる患者の移送に必要であると医師が認めた費用のみです。患者の寝具などの運送費などは認められません。 |
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◆インフルエンザ予防接種補助金申請について◆ |
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領収書を医療費控除に使いたいので、返却していただけますか? |
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返却できませんので、ご了承ください。
また、インフルエンザの予防接種の費用は、通常、医療費控除の対象とはなりません。
他診療と混在している領収書も返却できませんので、他診療の領収書が医療費控除に必要な場合は、医療機関にて、インフルエンザ予防接種単体の領収書を頂いてください。
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◆柔道整復師(接骨院等)へのかかり方について◆ |
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「肩こり」の治療のために、接骨院に行こうと思います。 この場合、健康保険は使用できるのでしょうか? |
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健康保険を使って接骨院や整骨院の施術を受けることができるのは、「外因性の骨折・脱臼・打撲・捻挫および肉離れ」に限られ、さらに骨折・脱臼の場合については、応急手当の場合を除き、医師の同意が必要となります。ご質問の場合、単なる「肩こり」ということでは保険適用外となりますので、全額自己負担で施術を受けてください。
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◆第三者の行為による傷病届について◆ |
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交通事故に遭い健康保険証を使用して治療をしたいのですが、健保組合への届出が必要なのですか? |
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届出が必要です。通常、交通事故など第三者の行為によりケガをした場合は、健康保険は適用されず、加害者が治療費を支払う(損害賠償する)こととなります。しかしながら、ケースによっては加害者、被害者が明確でないこともありますので、健康保険では損害賠償に先立って治療費を立て替え払いし、健康保険から給付を行った範囲内で加害者に対して損害賠償を請求します。そのために「第三者の行為による傷病届(交通事故)」の届出が必要となります。
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◆特定疾病療養受療証について◆ |
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退職後、任意継続保険に加入する予定ですが、現在認定を受けている「特定疾病療養受療証」は任意継続保険に加入後に再度発行手続きが必要ですか? |
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「健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」に記入・捺印のうえ、提出してください。
任意継続被保険者の記号番号で新しく発行し、現在お持ちの「特定疾病療養受療証」と差替えになります。
また、保険証の記号番号が変更となる場合は、全て申請書の提出が必要となります。
ただし、医師の意見欄は省略でき、証明を改めてとる必要はありません。
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◆介護保険◆ |
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介護保険はなぜつくられたのですか? |
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本格的な少子高齢社会の到来により、介護を必要とする人は、急速に増加し、その程度も重度化、長期化しているため、医療費の圧迫要因になっています。また、介護者の高齢化も進んでいるほか、家庭で介護する人の9割は女性であり、女性に過度の負担がかかっています。また、厚生労働省によれば、国民一人ひとりの一生で見た場合、本人、配偶者、両親、配偶者の両親等が何らかの介護を受ける可能性は45%と推計されています。このため、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支え合うしくみをつくるため、介護保険制度が創設されました。
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